先日、昨年11月に行われた行政書士試験の合格発表があった。
昨年、資格取得へ挑戦するといった内容の記事をアップしたが、その資格とは”行政書士”だった。
そして、結果はと言うと。。。不合格
というか、試験の日に、どうしても外せない用事が重なったため、受験をしなかった。
しかし、問題は、用事があって受験しなかったことではなく、受験したら合格できたかということ。
これについては、間違いなく不合格だった。
勉強不足であったことは間違いなく、受験しても合格できる可能性は、限りなくゼロだった。
当初立案した学習計画は、まったくその通りには進めることがでず、予定を消化することすら出来なかったのだ。
こんな状態では、合格できるわけがない事を、誰よりも自分が分かっていた。
ここは、素直に”不合格”を受け入れる。
そして、今年の試験日までの間、もう一度勉強しなおして、今年こそは自信を持って試験に挑めるようにしたいと思っている。
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どうしたものか
そこで、一つ悩んでいることがある。
昨年受講していた講座のテキストを基に勉強を行うか、今年新たに講座へ申し込みを行い、令和二年版の、新たなテキストで勉強を行うかということ。
基本的に、憲法やその他法律については大きく改正されない限り、内容が変わるとは思えないが、今年は、法改正が予定されている。
令和二年の法改正施行予定
●民法の一部を改正する法律 2020.4.1施工
債権法の大改正となっており、明治29年に民法が制定されてから、約120年間、債権関係の規定はほとんど改正されなかった。
取引社会を支える最も基本的な”契約”に関する規定を中心に、変化する社会・経済へ対応するための見直し。
●パートタイム・有期雇用労働法 2020.4.1
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律(パートタイム労働法)」が、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」と、名前を新たにして施行される。
二つの法改正について、どう見るか。。。
改正される法律なので、”過去問”といった対策は無く、”予測問題”対策が、個人でできるかというのがポイントかと思う。
仮に、昨年のテキストを元に勉強を行う場合、改正内容については、自分で本などを読んで、改正内容について確認して覚えるしかない。
もう一方、新たに講座に申し込んで勉強を行なう場合には、改正内容も含めて整理されたテキストが送られてくるので、このテキストを基に勉強を行えば良い。
要するに、改正内容の全て読んで、自分で要点をまとめるのが一つの方法で、講座のテキストでまとめられた要点を覚えるのがもう一つの方法といったところ。
実は、この二つに大きな差はないのかなと、今のところ勝手に思っている。
むしろ、しっかり覚えられそうなのは、改正内容を全て読み、自分で要点を整理して覚える方法なのかもしれない。
問題は、前述の試験対策。
正直なところ、問題の予測は素人にはたぶんムリ(笑)
出題の割合も全く予測できないが、改正部分だけで何問も出題されるとも思えないので、おそらく1問、多くても2問程度かな。。。
こうなると、改正内容を確認して、どのぐらいのボリュームがあるのかを確認するのがまず先決なのかもしれない。
その上で、講座を申し込むかどうするかを考えることにしようか。。。悩むなぁ~(;^_^A
しかし、昨年もそうだったように、グスグスしていると11月などあっという間に来てしまう。。。
早めに結論を出して勉強を進めなければならないσ(^_^;)
まとめ
今年は同じ過ちをしないように、計画的に勉強を進めていく予定ではある。。。今のところ(笑)
今月半ば過ぎると、少し心にゆとりが出来そうなので、そこから、改めて勉強しようかな。