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銀行口座凍結解除の手順と必要書類

父が亡くなってから少しずつ色々な手続きを行ってきましたが、まだ全ての手続きが終わっている訳では有りません。
長いですね (笑)

比較的手続きに手間がかかるのは
・銀行口座の凍結解除
・年金手続き
・不動産登記変更
だと思います。

そのほかの手続きも、決して簡単と言う訳では有りませんが、この3手続きに比べれば。。。と思っています。
この3つの中から、今回は「銀行口座の凍結解除」手順と必要書類について紹介します。

※本記事内の情報は、執筆時(2018年8月)のものです。
最新の情報は、各金融機関等へ確認して下さい。

 

手続きの流れ

手続き手順を簡単に記すと

銀行へ口座凍結解除手続きをしたいと連絡し、必要書類を受け取る

手続き申請書に記入する

必要書類を揃える

申請書と必要書類を揃えて提出する。

となります。

手続きの始まりは、銀行へ連絡することから始まります。
これは、取引のある支店へ電話するかお伺いするかのどちらかで、口座凍結の解除手続きを行いたい旨を伝えれば良いです。
そうすると、手続き申請に必要な申請書と、その他に必要書類や申請手順が書かれた資料をいただけます(郵送されてくる場合も有るかもしれません)。
資料など、よく確認されると良いと思います。
 

必要書類

申請書の記入と必要書類を準備します。
 

申請書

申請書には、故人の口座や、解除後に入金する口座番号などの必要事項を記入しますが、手間がかかるのは、相続人全ての方の署名・捺印(実印)が必要なことです。

ここで言う相続人とは、「法定相続人」を指していて、法律で定められている相続人全ての方が、【自筆】で署名し、【実印】を押さなければならないのです。
全ての法定相続人の方が近くにいらっしゃる場合にはさほど手間ではないかもしれませんが、遠方にお住いの方には、[書類を郵送]→[署名・捺印]→[返送]といったプロセスが必要です。
私の場合は、私を含めても法定相続人は3人しかおらず、遠方に住んでいるのは姉のみだったので、比較的手間は少なかった方だと思います。

 

戸籍謄本(抄本)

故人・・・生まれてから亡くなるまで【全て】の連続した戸籍
相続人・・・戸籍謄本(抄本)

ぱっと見でよくわからないのは、故人の戸籍謄本ですよね(笑)
ここで言う「【全て】の連続した」というのは、故人が生まれた時から亡くなる(除籍)までの戸籍謄本が必要で、途中で本籍地を変更したりした場合には、元の本籍地の役所からも戸籍を取り寄せる必要があります。
また、戸籍には戸籍法という法律があり、この戸籍法が改正されることによって戸籍自体も「改正」されていることがあり、内容が変わらなくても、フォーマットが変わっていたりすると、「改正前(改正原戸籍)」と「改正後」の2通が必要になります。

私が父の戸籍謄本を手配するときには、正直なところどんなものが有って、何通になるかというのがわかりませんでした。
また、父は生まれた時の本籍地(父の実家)から、途中で東京に本籍地を変更しましたので、両方の役所へ問い合わせをする必要があったのです。

父の生まれた本籍地の役所へは、「生まれてから転出するまでの全ての戸籍謄本を下さい」と依頼し、東京の役所へは「転入してから亡くなる(除籍謄本)までの全ての戸籍謄本を下さい」という形で依頼しました。

その結果、生まれ故郷の役所で4通、東京の役所で2通、合計6通の戸籍謄本が必要でした。

また、故人の戸籍謄本類を取得するためには、本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要になります。

 

住民票

故人・・・除票
相続人・・・住民票

ここで、故人の方の住民票は「除票」となります。
この住民票除票には、配偶者の方も記載されるので、例えば、世帯主の方が亡くなった場合、奥様の住民票の必要事項は、世帯主の方の除票に記載されているので不要になります。

また、相続人の住民票には、マイナンバーなどの事項は記載しない方が良いです。
氏名と現住所さえ記載されていれば、そのほかの項目は必要ありません。

故人の除票を申請する際に、場合によっては委任状が必要になる場合があります。
今回の私の場合、
・父/母と同居していない
・母は健在
という状況で、【母の委任状が必要】と言われました。
※委任状が必要か必要ではないかについては、役所に問い合わせされる事をお勧めします。
もし持って行かずに必要だった場合、二度手間になってしまいますので。

 

印鑑証明書

相続人・・・全ての方の印鑑証明書が必要となります。

有効期限があると思いますので、必要以上に早く取得する必要はなく、色々な準備が整ってから取得すると良いと思います。

 

遺産分割協議書

遺産額の大小に関わらず、遺産分割協議書の作成が必要になります。

実は、【遺産分割協議書】という書類の存在を初めて知りました。

内容的には、全ての遺産を書き出して、各遺産毎に誰が相続するかを明確に記した書類となります。
書式に決まりは無く、裁判所などへの登記や検認なども必要ない書類となりますが、相続人全ての方の署名・捺印(実印)が必要となり、銀行口座の凍結解除以外の相続手続きにも必要になる、とても大切な書類です。

書式については、インターネットで調べると多くの書式きが出てきますので、使いやすそうな書式を選択されると良いと思います。

書きかたの一例
 
遺 産 分 割 協 議 書
 
被相続人 〇〇 〇〇(昭和△△年X月XX日)
死亡日  平成XX年X月XX日
本籍地  東京都品川区XX〇〇-XX
 
平成XX年X月XX日、被相続人〇〇 〇〇の死亡によって開始した遺産相続を、〇〇 〇〇の相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記のとおりに遺産を分配、取得することに合意したことを認める。
 
1. 全ての財産は、妻〇〇 □□が相続する。
 
2. 〇〇 □□は、△△ XX及び〇〇 ◎◎に対し、第1項の遺産を取得する代償としてそれぞれに対して金100万円を本協議書作成の後に支払う。
 
以上の内容で、相続人全員による遺産分割協議が成立したため、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

 

平成XX年X月XX日

 
住所 東京都品川区XX〇〇-XX
生年月日 昭和XX年X月XX日
相続人 〇〇 □□ 実印

 
住所 北海道〇〇郡◎◎XXX
生年月日 昭和△△年△△月△△日
相続人 △△ XX 実印

 
住所 東京都〇〇市△△△X-XX-X
生年月日 昭和□□年□□月□□日
相続人 〇〇 ◎◎ 実印
 

 

 

 

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より法定相続情報証明制度というものが開始されました。

 
法定相続情報証明制度

恥ずかしながら、この制度も今回初めて知った制度です。
どのような制度か簡単に言うと、故人と法定相続人の関係を示した家系図のようなものを作成し、故人および法定相続人全員の戸籍謄本(抄本)及び住民票を揃えて、一緒に提出する事で、法定相続人と故人の関係を証明する書類を法務局が発行してくれるという内容です。
証明書の発行は、何枚頼んでも同じ手数料のようですので、多めに依頼しても良いと思います。

戸籍謄本(抄本)や住民票は、各相続手続き毎に提出が必要です。
提出すると、提出した先でコピーを取り返却されます。
※コピーを取るからといって、最初からコピーを提出する事は出来ません。

しかし、提出先が多数ある場合や、法定相続人が多数居られる場合には、毎回全ての方の戸籍謄本(抄本)や住民票を確認しながら提出するのはとても大変です。

こんな時、法定相続情報証明制度を利用し、証明書類を作成しておくと、戸籍謄本(抄本)や住民票の代わりに1枚提出すれば良いので、確認の手間や確認漏れ、紛失のリスクが少なくなります。

私の場合、法定相続情報証明の作成は司法書士の先生に依頼をしました。
法務局へ提出する為に平日休まなければならないことや、不動産登記変更について司法書士の先生にお願いしている事もあって、合わせてお願いする事としました。
※本来は相続人が作成及び提出を行い、作成するようですが、委任状の作成によって、代理人へ依頼することが出来ます。
依頼可能な代理人は、親族の他、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士となります。

 

まとめ

ここまで揃えば、あとは提出先へ書類を揃えて提出するだけです。
書類に関しては、捺印する印鑑は全て【実印】という点に注意です。
書き間違えてしまった時の訂正印も【実印】です。

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