TVのCMなどで耳にする“インボイス制度“
言葉だけは聞くけど、あまり中身を知りません。
なんとなく調べてみると、サラリーマンであれば、自分の収入には直接関係してこない制度ですが、今の私の体状態だと、いつ何が起こるか分からない。。。(笑)
万が一に、フリーランスにでもならざるを得ない状況でも発生すると関係するかもしれないので、来て欲しくないその時のために備忘録を書いておくことにしました。
本記事は、あくまでも個人的に資料を読み、概要を書き出したものです。
勉強中であるため、解釈の間違いや、不足がある可能性があります。
必ず国税庁のホームページにてご確認ください。
こちら→国税庁HP
Contents
インボイス制度とは?
ざっくり言うと、消費税申請時の控除に必要な、請求書の発行に関する制度のようです。
例えば
A社(売上が1,000万円以上ある“課税事業者“)が、B社(売上が年間1,000万円以下の“免税事業者“であり、インボイス制度“非登録事業者“)から、ある部品を「100万円+消費税10万円=110万円」で仕入れをしました。
そしてA社は、これを「200万円+消費税20万円=220万円」で売却しました。
この時、A社は課税事業者であるので、消費税として20万円を申告しなければなりません。
しかし、B社から仕入れる時に、すでに10万円の消費税を払っています。
なんか、二重に払ってるみたいですね。
B社がインボイスと呼ばれる“適格請求書“を発行できる“登録事業者“であった場合には、インボイスを発行してもらうことにより、B社に支払った消費税分の10万円を控除して消費税の申告ができるのです。
その結果、20万円ー10万円=10万円の消費税申告となります。
しかし、B社が非登録事業者であるのでインボイスが発行できず、A社は20万円の消費税を申告しなければならなくなるのです。
その結果どんなことが考えられる?
A社にしてみれば、B社が登録事業者でなかったために、10万円多く消費税を納めなければならなくなったと考える可能性があります。
そこから、「登録事業者で同じ仕事ができるC社に頼ん方が得じゃない?」とか、「B社に消費税分の10万円を値引きしてもらおう」となりかねません。
実際に、値引きを依頼することが適法なのかどうか私にはわかりませんが、下請け的立場であると、受け入れざるを得ないということもあるかもしれません。
免税事業者の方々が、仕事しにくくならないと良いですが。。。
免税事業者でも登録したらどうなの?
こうなると、免税事業者であっても、登録したらどうなの?と思います。
実際に、登録は可能であり、[登録する or しない]の判断は事業者に任せるということです。
ただ、登録事業者となると、課税事業者と同じ扱いになるので、消費税の申告/納税が必要になります。
単純に、売上の10%を納税するので、その分収入が減ることになります。
年間で、最大100万円近く減る可能性があるのは大きいですね。
また、自身が消費税申告する時には、同じように控除ができますが、仕入れ額に対する消費税を計算しなくてはなりません。
これが、実は意外と手間がかかりそうです。
しかし、“簡易課税制度“というものを利用することも出来ます。
簡易課税制度?
簡易課税制度とは、仕入れ一件ずつに対して消費税を算出するのではなく、年間総売上額に“みなし率“をかけて消費税を算出する方法です。
事業形態ごとに、みなし税率が決まっています。
ただし、簡易課税制度を利用する場合、損していないか良く検討する必要があるようです。
例えば、何かしらの設備投資をした場合、高額の消費税を支払うことが考えられます。
年間売上が少なかった場合、一律のみなし税率で算出する場合よりも、本来の消費税控除を計算した方が、納税する消費税額が少なくなる場合があるからです。
控除できる消費税が増えるので、十分ありえます。
ほんと、面倒な制度です。。。(⌒-⌒; )
そのほかにはどんなことが考えられる?
おそらく、事務処理の手間が増えます。
もしくは、会計ソフトの導入や切り替えなど、多額のコストが発生することが考えられます。
手間を取るか、時間を取るか。
免税事業者の場合、ソフト導入のコストは、結構負担が大きいですよね。
それに、最近のソフトは、月額/年額いくらのサブスクものも多いので、経費負担が大きくなりそうです。
この辺りは、政府の副業推進という方針とは、相反する気がしないでもないです。。。
まとめ
この制度の狙いはなんとなくわかりますが、あえてここには書きません。
フリーランスの方にとっては、死活問題に発展する可能性を感じてしまいます。
日本という国は、いろいろ足りていないみたいなので、これからも、いろいろな制度を作っていくのかな。。。と言った感じです(⌒-⌒; )
用語
※個人的に気になった用語を、随時追記します。
インボイス
“適格請求書“
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるもの。
→“区分記載請求書“に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の追加されたデータや書類
登録事業者
●インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要
登録は課税事業者が受けることができる。
●免税事業者でも、事業実態に合わせてインボイス発行事業者の登録を受けることができる。
→登録すると、売上金額的には非課税事業者でも課税事業者となり、消費税の申告が必要になる。
●登録を受けるかどうかは事業者の任意。
●登録を受けると、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称などの情報が公表される。